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111E27

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解答


111E27

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正解 c 
(正答率91%)

comments:
刑法に定められる。

以下を参照

医師の守秘義務は、倫理上の義務としてのみでなく、法的義務としても問題になる。
わが国において医師の守秘義務違反については、プライバシー侵害等の不法行為に該当するか否かをめぐり、
民事上の責任が問われることもあるが、明文でこの問題をとり上げているのは刑法の次の規定である。

 刑法134条(秘密漏示)第1項

 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、・・・の職にあった者が、正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

 この規定の適用が実際上問題になるのは、主に「正当な理由」の有無に関してである。
「正当な理由」があり、従って違法性はないとされるのは、
①法令に基づく場合、例えば、母体保護法に基づき人工妊娠中絶につき都道府県知事に届け出る場合や
結核予防法に基づき保健所長に届け出る場合等、
②第三者の利益を保護するために秘密を開示する場合
(ただし、この場合には、開示の必要性と開示によって損なわれる利益の性質
および程度等を相関的に考慮した利益考量に基づいて、その当否を決定すべきものとされる)、
③本人の承諾がある場合、
などである(大コンメンタール刑法第2版第7巻346頁以下)。

実際の裁判例として、最高裁平成17年7月19日判決は、
「医師が、必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の成分を検出した場合に、
これを捜査機関に通報することは、正当行為として許容されるものであって、医師の守秘義務に違反しない」
と判示している。

日本医師会HP
http://www.med.or.jp/doctor/member/kiso/d12.html から引用


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2017/03/15 06:01 社会医/歯学・公衆衛生 TB(-) CM(0)
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