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診療録などの保存期間について
![]() https://www.legalzoom.com/articles/how-private-are-your-medical-records 整形専門医28-120 診療録について正しいのはどれか。2つ選べ。 a 保存期間は5年である。 b 診察日の翌日に記載する。 c 保存期間の起算日は初診日である。 d 諸検査記録の保存期間は2年である。 e 虚偽内容の記載は刑事上制裁の対象となる。 類似問題: 今日の6問(ロムニーから)社会歯科学 特集2解答:MOREへ スポンサーリンク 整形専門医28-120 診療録について正しいのはどれか。2つ選べ。 a 保存期間は5年である。 b 診察日の翌日に記載する。 c 保存期間の起算日は初診日である。 d 諸検査記録の保存期間は2年である。 e 虚偽内容の記載は刑事上制裁の対象となる。 正解 ae ○a 保存期間は5年である。 ×b 診察日の翌日に記載する。 当然、診察日に記録。 ×c 保存期間の起算日は初診日である。 保存期間の起算日は診察終了日 ×d 諸検査記録の保存期間は2年である。 2年でなく、3年。 ○e 虚偽内容の記載は刑事上制裁の対象となる。 カルテ等の保存期間 (1) 診療録(いわゆるカルテのことです)は、医師法24条により、5年間の保存義務が課されています。 (2) 診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、エックス線写真等は、 医療法21条1項14号及び同法施行規則20条11号により、2年間の保存義務が課されています。 (3) 保険診療においては、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿 及び書類その他の記録(検査所見記録、エックス線照射録等)は、 保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条により、 完結の日から3年間の保存義務が課されています。 また、保存期間の始期については、 (3)以外は特に明文はありませんが、 一般的には(3)と同様に診察の完了日。 以上をまとめると、 現在、 カルテは5年間、それ以外の書類は3年間の保存義務があると言えるでしょう。 もちろん、実際に必要となる書類が(3)には該当せず(2)にしか該当しない場合も十分あり得ますので、 以下に記載した条文を参考にして保存義務が2年なのか3年なのかを十分確認してください。 また、保存期間の始期についても、 例えば後遺症が続いている場合には診療が完結したとはいえない場合もあり得るでしょうし、 時間的に非常に近接している場合であっても、例えば交通事故と病気というように全く異なる原因で、 かつ同じ病院で診療を受けた場合にはそれぞれ異なる始期になり得ますので十分注意することが必要。 カルテ等の保存期間 http://www.yonekawa-lo.com/legal/backnumber2/karutehozon.htm より |
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