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予防接種法に基づく定期予防接種の対象疾患でないのはどれか。

A 風疹
B 痘瘡
C 結核
D 破傷風
E 日本脳炎


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解答

予防接種法に基づく定期予防接種の対象疾患でないのはどれか。

A 風疹
B 痘瘡
C 結核
D 破傷風
E 日本脳炎

正解 B「痘瘡」

【アプローチ】
『予防接種法』において、

8つの疾患(①ジフテリア、②百日せき、③破傷風、④急性灰白髄炎(ポリオ)、
⑤麻しん、⑥風しん、⑦日本脳炎、⑧結核)が
定期一類疾病予防接種、

インフルエンザが定期二類疾病予防接種の対象となっている。

d79a987e362810c7c7a67c2ac8d17415.jpg

http://blog.goo.ne.jp/cabinet_new_wave/e/e8291c9e961b2c8b91528d878592ca23



【選択的考察】
A(○):風疹の弱毒生ワクチンは『予防接種法』の定期接種である。

B(×):痘瘡(生ワクチン)は一般的臨時の予防接種として実施されてきたが、
     平成7年度からは任意接種の扱いとされている。

C(○):『結核予防法』廃止に伴い、BCGも『予防接種法』に基づく定期接種となった。

D(○):破傷風トキソイドはDPT(DT)ワクチンのアジュバントとして従来、
    任意接種としての扱いであったが、平成7年度から定期接種の位置付けとなった。

E(○):日本脳炎(不活化ワクチン)は一般的臨時の予防接種として実施されてきたが、
     平成7年度からは定期接種となっている(従来の一般的臨時の予防接種は廃止された)。

【essential point】
・平成23年7月15日、『予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法
 の一部を改正する法律』が成立した。これに伴い、平成21年に発生した新型インフルエンザのように、
 感染力は強いが病原性は高くない新型インフルエンザが発生した場合に適用する新たな臨時接種が創設されることになった。
 また、国の責任によるワクチン確保や健康被害救済の給付水準の引き上げなどが明記された。

・予防接種は大きく勧奨接種、任意接種に分けられる。
 勧奨接種はさらに定期接種、臨時接種に分けられるが、臨時接種は現在行われていない。


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