衛生ポイント集
http://www.nankodo.co.jp/g/g9784524257133/
歯科医師国家試験を突破するために! DCロムニーハウスがお手伝い (December 30, 2014 など)
より引用
●健康増進法で定められているもので忘れがちなこと・歯周疾患検診(40~70歳)
・骨粗鬆症検診
・がん検診
・肝炎ウィルス検診
・特別用途表示(この中には「特定保健用食品【バンザイポーズ】」が入っている)
・食事摂取基準(いわゆる「推奨量」や「目標量」など)
・栄養表示
・誇大表示の禁止
●目標達成した健康日本21の第1次目標
・8020
・6024
・定期的な歯科検診
・定期的な歯石除去、歯面清掃
・3歳までにフッ化物歯面塗布
・40、50歳の歯周炎に罹患したもの
●国際協力の中の「2国間協力」
:JICA(国際協力機構)
:JIBC(国際協力銀行)
●児童福祉法で定められるもの・療育指導:保健所長が行う(療養を必要とする児童に)
・療育医療:都道府県が行う(結核にかかっている児童に)
●障害者自立支援法で定められているもの・育成医療:18歳未満・・・市町村
・更生医療:18歳以上・・・市町村
・精神通院医療・・・都道府県、政令都市
●オタワ憲章:ヘルスプロモーション健康づくりに向けた5つの活動方針
・公共政策づくり
・環境づくり
・地域活動の強化
・個人的な技術の強化
・医療の再設定
●クリニカルパスの導入によって、・医療の標準化
・ケアの質の保証
・チーム医療の推進
・組織コミュニケーションレベルの向上
・共通言語ツール
・ディスチャージプラン(退院計画)がはっきりする
・在院日数の短縮
・教育オリエンテーションツール
・患者中心の医療の可能
●Leavell&Clark・1次予防:健康増進、特異的予防
・2次予防:早期発見、即時処置、機能障害の阻止
・3次予防:機能回復(リハビリテーション)
●スイカよせ:覚え方地域包括ケアシステムでは
「住まい、医療、介護、予防、生活支援」が一体的に提供される地域包括支援システムの構築を実現していく。
この5つ+「自助、互助、共助、公助」
●作業療法士「医師」の指導のもとに作業療法をする。
・手芸・工作などをさせ、『応用的動作能力』『社会的能力』の回復をはかる仕事。
●地域医療支援病院・200床以上の収容施設をもつ
・救急医療体制
・都道府県知事の承認が必要
●特定機能病院・400床以上の収容施設をもつ
・診療科を10以上もつ
・厚生労働大臣の承認が必要
●医療法施行令にて、標榜できる診療科名①歯科
②口腔外科
③矯正科
④小児歯科
⑤これらの組み合わせ
(歯科口腔外科、小児矯正歯科など)
●薬事法に定められているもの
・医薬品(う蝕予防剤、フッ素歯面塗布剤、硝酸銀、腐食薬、予防ワクチン、造影剤、酸素、血液など)
・医薬部外品(フッ化物スプレー、薬効成分入の歯磨材、洗口剤など)
・化粧品
・医療機器
・毒薬(抗がん剤、筋弛緩薬など)
・劇薬(リドカイン、麻薬、消毒剤、フッ化ジアミン銀など)
・日本薬局方
・薬局の開設(6年ごとに許可の更新)
・医薬品の製造販売
・医薬品の広告
・特定生物由来製品
(製品の便益と感染リスクを患者に説明、製品名、製品の製造番号・記号、
投与日、患者氏名、住所などの記録を20年間保管する)
・副作用の報告(厚労大臣に)
●刑法で定められている国試ポイント
・歯科医師の秘密保持
・虚偽診断書作成の禁止
●食事摂取基準の目標量に定められている「ナトリウム」の値の変更
・男性:9g未満
・女性:7.5g未満
●特別用途食品・健康増進法
・消費者庁長官の許可が必要
・病者用、妊産婦用、乳児用、幼児用、高齢者用、授乳婦用、特定保健食品【バンザイポーズ】
●特定保健用食品の中にある『条件付き』のもの『豆鼓エキス』
●妊娠と出生の届出ともに市町村長に! ただし、法律は
妊娠:母子保健法
出生:戸籍法
●母子保健法で意外にも定められているもの「2つ」・医療施設の整備
・調査研究の推進
母子保健法で定められているものは、ほとんどが『市町村』が主体となるが、
この2つは例外的に違うことも知っておきましょう。
市町村が行うこととして、
① 妊婦健康診査
② 乳幼児健康診査(先天性代謝異常なども検査)
③ 1歳6ヶ月児健康診査
④ 3歳児健康診査
⑤ 保健指導
⑥ 新生児・妊産婦の訪問指導
⑦ 母子手帳の交付
☆母子手帳の改正点
「妊娠中に
『虫歯、歯周病は悪化します』
『歯周病は早産の原因になります』
『歯にフッ化物塗布、フッ素入り歯磨剤を用いていますか?』
の3つが加わった。
⑧ 母子健康センターの設置
⑨ 未熟児の訪問指導
⑩ 低体重児の届出
⑪ 養育医療
(間違えがちな『療育医療』は児童福祉法)
●幼児虐待届出先は3つ!
・児童相談所
・福祉事務所
・児童福祉担当課
●学校保健保険教育:「学校教育法」に基づいている
・保険学習
・保健指導
☆保健主事、養護教諭は学校教育法に定められる
保険管理:「学校保健安全法」に基づいている。
・対人管理・・・健康診断、健康相談、伝染病の予防、応急処置など
・対物管理・・・学校環境の衛生的管理
☆学校医、学校歯科医、学校薬剤師の任務は学校保健安全法に定められる。
●学校歯科医はなにをするか・学校保健計画と学校安全計画の立案に参加
・健康相談
・健康診断
:「定期健康診断(6月30日まで:学校長の責任)」
:「就学時の歯科健康診断」(就学4ヶ月前まで:市町村の教育委員会の責任)
・保健指導
・予防処置
これらの状況概要を「学校歯科医執務記録」に記入し、校長に提出する。
●要観察になるケース・歯肉の状態にて「1」(GO)・・・軽度の炎症
(ちなみに、歯石沈着があるが、歯肉炎症はない(ZSと表記):これは「0」と記入することになるが、
歯石がついていることは事実であるため、歯科医療機関においての「診断」と「治療」が必要である、
と歯科医師会のガイドラインには書かれている。
冷静に考えれば、歯石がついているのを「放置」するのは不適切で、歯石除去が必要と分かる)
・歯列・咬合の異常にて「1」・・・軽度の不正咬合、矯正治療中
・顎関節の異常にて「1」・・・開閉口時に顎の偏位があるが痛みなし
・要観察歯(CO)
●精密検査が必要・歯肉の状態にて「2」(G)・・・歯石沈着、炎症もある
・歯列・咬合の異常にて「2」・・・重度の歯列・咬合異常(3歯以上の反対咬合など)
・・・重度の叢生
・顎関節の異常「2」・・・開閉口時に痛みを伴う
・要観察歯(CO)
☆過去の国試にもあるように、精密検査をするから当然「要観察もする」というニュアンスで覚えるべきではない。
仮に、歯肉「2」の所見に対し「要観察」とした場合、×になっています。
あくまでも、「2」には精密検査です。
ただし、唯一「CO」のみは、要観察でも○、精密検査でも○になるのがこれまでの流れです。
●学校歯科医の所見欄に記入するもの・GO(歯周疾患要観察歯)
・G(歯肉炎)
・ZS(歯石沈着)
京都メカニズムで定められた(温室効果ガス削減のたえの仕組み)。
・排出量取引(先進国間で排出量の売買をする)
・クリーン開発メカニズム(先進国が途上国の排出量削減に協力し、自分の手柄にする)
・共同実施(先進国間で他の国の削減に協力し、自分の手柄にする)
・森林吸収
●ISO14001
経営雑誌などでもしばしば取り上げられるこのワード。
ISO(国際標準化機構)が策定したもので、環境に配慮した経営を行っていると認定された企業に認証される。
●京都議定書
歯科口腔保健の推進法 9つの目標
(January 29, 2015)
今年は歯科口腔保健の推進に関する法律がでそうですね。
平成34年までに、9つの目標かま定められています。
1.3歳でう蝕なし:90%
2.3歳で不正咬合:10%
3.12歳でう蝕なし:65%
4.中高生で歯肉炎症:20%
5.40歳で未処置歯:10%
6.60歳で未処置歯:10%
7.障がい者の定期検診:90%
8.介護施設での歯科検診:50%
9.この法律を制定:36都道府県
●国民医療費のポイント
国民医療費 ⇒ 38兆円
1人あたりの国民医療費 ⇒ 30万円
(歯科診療医療費) ⇒ 2万円
国民所得(NI)の10% ※ここが108回に出題
国内総生産(GDP)の8%
国民医療費の内訳
「3つ」の分け方があります。
① 財源別
50%は「保険料」
38%は「公費」
12%が「患者負担」
② 制度区分別
50%は「医療保険」
30%は「後期高齢者医療給付」
12%は「患者負担」
7%は「公費」
③ 診療種類別
70%は「医科診療医療費」
17%は「薬局調剤医療費」
7%は「歯科診療医療費」
今回出題されたのは、国民医療費に対する比率は「10%」であるというものでした。
この範囲は、109回にも出る可能性がとても高いので、要チェックです。
New 最新 国民医療費 歯科診療医療費 (July 14, 2015)
発表された「最新版」の平成24年度の国民医療費は、
39兆2,117億円で、前年度の38兆5,850億円に比べ6,267億円、1.6%の増加という結果になりました。
人口一人当たりの国民医療費は、30万7,500円で、前年度の30万1,900円に比べ1.9%増加しました。
国民医療費の国内総生産(GDP)に対する比率は8.30%(前年度8.15%)、
国民所得(NI)に対する比率は11.17%(同11.05%)でした。
このうち、「歯科診療医療費」は2兆7,132億円で全体の6.9%に。
前年度の2兆6,757億円(同6.9%)から375憶円増加しました。
年代別
年代別では、
・0歳から14歳が14万9,900円
・15歳から44歳が11万3,000円
・45歳から64歳が27万6,900円
・65歳以上が71万7,200円
国民1人当たりの医療費は、65歳以上の医療費がおよそ72万円と、65歳未満の4倍以上となっている。
国民医療費のうち、3割を占める後期高齢者医療給付分は12兆6,209億円で、
伸び率も3.0%増と全体の倍近くに上り、医療費を押し上げている。
医療費総額のうち7割は入院や外来に用いられる医科診療医療費で28兆3,198億円(1.8%増)。
このうち入院は14兆7,566億円(2.7%増)、外来は13兆5,632億円(0.9%増)と、入院の方が高い。
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