http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~ict/shokugyoukansen/haikibutsu.htm【STEP1】(形状)
廃棄物が以下のいずれかに該当する。
1 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
・外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等
・血液等が付着していない鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。)
2 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)
・ホルマリン漬臓器等を含む。
・位相差顕微鏡検査プレパラート、スライドグラス
3 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
・病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、
シャーレ等
4 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。)
・医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤル
・根管治療器具(ファイル等、シリンジ等)、切削器具(バー、ポイント)、
【STEP2】(排出場所)
感染症病床(注4)、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室にお いて治療、
検査等に使用された後、排出されたもの
感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、
指定感染症及び新感染症の病床
【STEP3】(感染症の種類)
1 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、
指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
2 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、
排出された医 療器材等(ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。)
医療器材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポーザブルの医療器材(ピンセット、
注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バック、リネン類 等)、
衛生材料(ガーゼ、脱脂綿等) 、紙おむつ、標本(検体標本)等
なお、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
伝染性紅班、レジオネラ症等の患者の紙おむつは、血液等が付着していな ければ感染性廃棄物で
http://www.iryou-anzen.jp/14701936102958 から
バイオハザードマーク
http://www.iryou-anzen.jp/14701936102958 から
参照記事:
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