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解剖の種類:医師国試

1_240-254x203.jpg 
http://192.185.18.103/smarteach_wordpress/course/virginity-pregnancy-and-sexual-offences-in-forensic-medicine/


医師国家試験過去問データベース から


歯科医師国家試験 臨床問題を熱く語るブログによれば、
”解剖の種類”について、来年の歯科国試でも出そうだとのこと。

ということで、今回は医師国試問題からこの分野の問題を集めました。



1)109B18

109b18.jpg 


2)109E21

109e21.jpg 


3)108B52

 108b52#



4)105H25

105h25.jpg 


5)110E9

110E-9.png 




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解答


1)109B18


109b18.jpg

 answer: a

theme: 医療計画

comments:
a 誤り。監察医は行政解剖を行う。
  根拠法は『死体解剖保存法』。医療計画の根拠は『医療法』であり、法律が異なる。
b~e すべて医療計画に含まれる。


2)109E21

109e21.jpg 

answer: e

theme: 監察医・行政解剖

comments:
a・c 病理解剖の副次的成果として得られる。
b 病理解剖の目的である。
d 司法解剖の目的である。
e 正しい。行政解剖は死因究明のために行われる。


3)108B52

 108b52#

answer: e

theme: 解剖の種類

comment:
a・d 監察医のいる地域では監察医が行政解剖を行う。
   監察医のいない地域において行われる行政解剖を承諾解剖と呼び、警察の嘱託医あるいは法医学者が行う。
   ともに死因の究明を目的とする。

b 系統解剖は、人体の構造解明のため、大学の解剖学教室で行われる。

c 司法解剖は、犯罪性が疑われる死体に対し、法医学者などが行う。

e 正しい。病死した患者の病態解明のため、病理医が遺族の同意を得て実施する。
 

読者からのコメント

病理解剖も承諾解剖に含まれるので、dも正解となるのでは無いでしょうか?
 

承諾解剖と病理解剖は全くの別物だと思いますよ。
遺族の「承諾」が必要なのは共通ですが…。
承諾解剖は法医解剖の一種で、病理解剖とは別物です。解剖を行う人も違います。

 

僕はあまり、そのあたりの解剖の違いを詳しく理解しているわけでは内ですが、

 国試に関しては
 ・病院で病死した人の死因究明→病理解剖
・そこらへんで死んでいた人の死因究明→行政解剖or承認解剖
   *監察医がいたら行政解剖が可能

みたいな感じで理解してます。これで問題は解けると思いますよ。

 

承認解剖という言葉は2つの意味合い(広義と狭義)で使われます

 広義:(遺族の)承諾を得て行う解剖全般
      =系統解剖+病理解剖+狭義の承諾解剖

  狭義:監察医のいない地域での行政解剖

 確かに広義の場合病理解剖は含まれますが、問題の性質上並んだら狭義の意味で使われると判断するべきかと思います
(というか、この性質上と事実上ほとんど行われていないことから、この選択肢が正解になる確率は非常に低いかと思われます)

あと、上の方のおっしゃられている『そこらへんで死んでいた人の死因究明』のなかに、
司法解剖(事件性のある場合)もいれておくべきかと思います

 
司法解剖と行政解剖の違い

司法解剖とは犯罪の疑いのある死体について裁判上の鑑定のために行われる解剖をいい、

行政解剖とは犯罪の疑いはないが死因が不明確な不自然死とか異状死体など、監察医が行う解剖をいいます。

司法解剖も行政解剖も、検察官などによる司法検視や警察官による行政検視の後に行われるので、遺族の承諾は不要です。

司法解剖・行政解剖は、変死体(異状死体)の死因究明や死亡時刻の推定等が主たる目的で、
法律に基づいて行われるので、強制解剖といいます。

一方、
病理解剖も死体解剖保存法第7条 に基づいて行われるのですが、遺族の承諾を必要とするため、
承諾解剖や病理解剖を任意解剖といいます。

ec6aafd8f6c5078bb36236a64f8bd441.png 
http://medical.nihon-data.jp/archives/3995


4)105H25

105h25.jpg 

answer: a

theme: 行政解剖


5)110E9

110E-9.png 

answer: a(正答率:70%)

theme: 司法解剖について


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2016/07/17 16:25 社会医/歯学・公衆衛生 TB(-) CM(0)
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